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上記の記事で
自分燃料計表示は約半分。
消火栓ポンプ運転のためだけの発電機なので私は指摘するほどとは思いませんが判断は人それぞれです。
と私の適当な意見を見た方から



消防法的に決まっているのでは。
というコメントがをいただきました。
検索したところ、
「定格負荷で60分以上連続運転できること」
というのが該当するようです。
以下は
生成AI【GoogleGemini】からの回答です。
消防法において、非常用発電機などの非常電源が「定格負荷で60分以上連続運転できること」と定められている具体的な根拠は、主に以下の省令に規定されています。
1. 直接的な規定(消防用設備等)
非常電源(自家発電設備)の性能基準については、「非常電源専用受電設備等の基準」(昭和48年消防庁告示第6号)および、それぞれの設備の技術上の基準を定める省令の中に現れます。
特に、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備の非常電源として求められる性能は以下の通りです。
- 消防法施行規則 第12条 第1項 第4号(および第31条の4)これらの中で引用される「自家発電設備の基準」により、**「定格負荷で60分(特定施設水道直結スプリンクラー等の例外を除き、通常は30分〜60分以上)連続運転できること」**が求められます。
2. 屋内消火栓設備等の基準
具体的に「60分」という数字が明記されているのは、以下の告示です。
自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第11号)
第3条(性能)第1項 第1号
「定格負荷において60分間連続運転を行った場合において、異常が生じないものであること。」
補足:30分と60分の違い
実務上、消防法では「30分以上」という規定も多く見られますが、建物の規模や用途(避難困難施設や高層建築物など)によって、より高い信頼性が求められる場合に60分が適用されます。
- 30分以上: 一般的な防火対象物の屋内消火栓、スプリンクラー等。
- 60分以上: 延べ面積や高さによって、より長時間の作動が必要と判断される場合、あるいは建築基準法の「予備電源」との兼ね合いで設定されます。
建築基準法との関連
消防法だけでなく、建築基準法施行令 第129条の3(非常用の照明装置)や、それに基づく告示でも、予備電源の作動時間として30分〜60分が規定されています。消防用の発電機が建築基準法の非常用照明の電源を兼ねている場合、より厳しい方の基準(60分)に合わせるのが一般的です。
他に、特定の設備(排煙設備や非常用エレベーターなど)に関する具体的な条文の解釈が必要でしょうか?
という訳で
昨日給油した非常用予備発電機で
考えてみました。


発電機の銘板に
燃料消費量が載っていました。
16.5L/hだそうなので


燃料槽60L÷ざっくり20L/h=30%以上あれば
不良指摘には該当しないかと思います。
しかし、
地域別に消防本部ルールがあったりするので
疑問に思ったら消防署に聞いたほうが
いいかもしれません。



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