(気になって問い合わせた内容から
自分なりに解釈した記事です。
電気管理技術者を目指す方はこれを鵜呑みにせず
自分自身できちんと確認してください)

2024年11月15日に
電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件が
一部改正され
新たな実務経歴期間短縮が発表されています。

そのなかで
第一条の2から300kVA以下PF-S型キュービクルだけ受けるなら同項の規定にかかわらず、それぞれ当該期間から一年を減じた期間とすることができる。
というのを
保安管理業務に関する講習及び訓練と合わせれば
実務経歴1年でも
PF-S形キュービクル限定で
電気管理技術者になれる、
と言えます。
そのことで気になったのですが、
実務経歴1年で
300kVA以下の物件を契約し
限定電気管理技術者となり、
その1年後
限定解除したい場合、
300kVA超過物件と契約し
保安規程届け出をおこなえば
自動的に限定解除になるのか、
もしくは限定解除に伴う手続きとして
さらに1年分の実務経歴証明書の提出が必要か、
ということです。
そこで私が所属する
に聞いてみました。

その場合、さらに1年分の実務経歴の提出が必要になります。
とのことでした。
これは私も想定していたのですが、



その実務経歴は親族も管理技術者じゃないと難しい。
どういうことだろう?とさら聞いたところ、



保安管理業務に同行して実務経歴を積む実務経験期間算定方法で、ひと月の点検件数21件が必要。
というようなニュアンスのお話でした。
電気管理技術者が
第一種電気工事士免状を申請するときの
実務経歴証明書なら
委託契約先1件分の
委託契約に基づく保安監督業務に従事した期間と
契約需要家様の捺印があれば証明となるので
同じような感じでいいのだろう、
と私的には思っていました。
記載例⑫ 関東電気保安協会等に雇用されている方(電気工作物設置者による証明)/茨城県
しかしこの場合の
実務経歴というのは
経験者について学ぶことを
言うのであって
契約需要家様での単独保守経験は
実務経歴として認められなそうです。
というわけで、
これは実質
電気管理技術者2代目か
電気保安法人勤務である必要があり
単独で独立開業する方の
1年減スタートは現実的でないようです。



保安訓練は1月と3月の年2回しかないし、平日だけの日程なので民間の人が実際受けるのは厳しい。
そもそも、実際実務1年の経験で始めたところで仕事になるのかも疑問です。
ほんと、ごもっともです。
入会に関するトラブルも起こっているそうで
本部や支部で入会手続きに携わる方々は大変です。
- 実務経歴1年でも300kVA以下限定の電気管理技術者になるにはなれるが、その後証明できる実務経歴は貯められないので単独で独立する方の1年開業はありえない。(二代目なら何とかなりそうだが)
- 保安訓練は1月と3月の年2回開催しかなく、11日間平日のみ開催なので会社勤務の人には現実的でない。このために会社を辞めて40万円払って受けるくらいなら、普通に1年長く勤め上げたほうがよい。
- 実務経歴3年で保安管理業務講習(5日間)を受け独立開業を目指す、というのが現実的な最短期間ではなかろうか。
- 保安訓練は実質、保安協会の職員育成期間短縮のための社内研修という位置づけのような気がします。
- 設備に下手に触ると命を落とす可能性がある仕事です。安全のためにもきちんと経験を積みましょう。
保安管理業務講習や
保安管理業務訓練については
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